TOKYO LUXURY AUTHORITY 会則

TOKYO LUXURY AUTHORITY 会則

本会則は、公益財団法人東京観光財団(TCVB)(以下「当財団」と呼ぶ)が運営するTOKYO LUXURY AUTHORITY(略称TLA)(以下「本会」と呼ぶ)への加盟に関し、適用するものとする。

第1条(目的) 本会は、ラグジュアリートラベル向けの宿泊施設、観光コンテンツの提供やアレンジをする都内事業者を対象として、相互の情報交換やビジネスマッチングを行うプラットフォームであり、セミナー、会員専用ウェブサイト、その他第6条に定める本会の存続期間中に当財団が提案する以下のような企画を、第3条で規定する会員に対して提供することを目的とする。 ・ラグジュアリートラベルマーケット情報の収集・分析・提供 ・ラグジュアリートラベル関連産業の活性化 ・ラグジュアリートラベルコンテンツの開発支援 ・ラグジュアリートラベル関連商品の販路形成支援 ・ラグジュアリートラベル市場における海外プロモーション活動の実施支援 等

第2条(体制) 当財団は、本会の事務局(以下「本事務局」と呼ぶ)を設置し、本会の企画・運営を行うものとする。なお、当財団は、その裁量により、予め本会の会員に通知して、活動計画を調整することができるものとする。

第3条(会員) 1.会員とは、本会則を承認の上所定の様式により加盟の申込をし、本事務局による審査を経て当財団が登録を承認した個人事業主、または法人を言う。法人とは団体、もしくはその団体に属する組織(部署、事務所等)を言う。なお、審査の結果については、本事務局より直ちに申込者に通知する。 2.会員は、東京都に事業所が存在する個人事業主、または法人であり、次の各号のいずれかとなる。  (1)宿泊施設会員:ラグジュアリートラベル向けの宿泊施設、または宿泊を事業とするもの  (2)DMC会員:ラグジュアリートラベル向けのサービスや商品、または旅行のアレンジ等を事業とするもの  (3)その他会員:ラグジュアリートラベル向けのサービスや商品といったコンテンツの販売や紹介等を事業とするもの 3.会員は、子会社や、関連会社に属する者を本会に参加させることはできないものとする。 4.会員は、加盟申込書記載の届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更内容を本事務局に通知するものとする。 5.当財団並びに会員は、会員について、本会に加盟している事実を公開することができる ものとする。

第4条(会員に対する支援内容) 1.会員は、本事務局が開催するセミナー等に参加することができる。 2.会員は、本事務局が発信する情報の提供を受けることができる。 3.会員は、前条に従い登録された後、本事務局より本会専用ウェブサイトにアクセスするためのユーザーID、パスワードの交付を受け、これを利用することができる。会員は、自らのIDおよびパスワードの管理責任を負い、これを第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとする。 万が一、IDおよびパスワードの紛失、盗難あるいは不正使用等が判明した場合は、直ちに本事務局に届け出て、その指示に従うものとする。 4.会員は、当財団が実施するラグジュアリートラベル市場向けの海外プロモーションに参加者を募集する場合、優先的に参加することができる。

第5条(会費) 会費は無料とする。

第6条(本会の存続期間) 1.本会は、令和7月1日より成立し、本事務局が本会終了の2ヶ月前までに本会の終了を 通知した場合を除き、存続するものとする。 2.当財団は、当財団の責に帰さない事由により本会の運営が事実上困難になった場合、会員に通知することをもって、本会を終了することができるものとする。

第7条(著作権) 1.当財団が本会の運営を行うにあたり新たに作成した著作物(以下「当財団著作物」という)の著作権は当財団に帰属するが、当財団は、会員による使用を許諾するものとする。ただし、会員が当財団著作物を公表、上映、展示、貸与、および公衆送信をする場合は、事前に当財団の承諾を得るものとする。 2.会員が、本会に登録後の活動において新たに作成した著作物(以下「会員著作物」という)については、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において当財団および他の会員はこれを利用することができるものとする。 3.当財団および会員が共同で本会に登録後の活動において新たに作成した著作物の著作権は当財団に帰属するが、当財団は会員による使用を許諾するものとする。会員間で共同で作成した著作物の著作権は当該創作者間での共有とするが、当該創作者が許諾する範囲内において、当財団および他の会員はこれを利用することができるものとする。 4.上記1から3項全てで定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、当財団および他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。

第8条(知的財産権等) 1.本会の運営に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等(以下「発明等」という)に係る権利(これらを受ける権利を含み、著作権は除く。以下「知的財産権等」という)の取扱は、次に定めるとおりとする。 (1)発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会員が当該知的財産権の利用を求めた場合、利用の許諾実施料及び利用実施の方法等については当事者間で協議して定めるものとする。 (2)発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がない限りその持分は均等とする。出願費用は共有者の各持分に応じ負担するものとし、その他手続についてはその都度共有者間で協議して定めるものとする。また、知的財産権等につき第三者に対し実施権を許諾し、持分を譲渡しもしくは質権等を設定しようとするときは、その都度他の共有者の書面による事前の承諾を得なければならないものとする。 2.会員は、「TOKYO LUXURY AUTHORITY(略称TLA)」またはこれに類する商標を出願するこ とはできないものとする。

第9条(秘密保持義務) 1.「秘密情報」とは、本会を通じて当財団または会員(以下「開示者」という)から他の当事者(以下「被開示者」という)に対して、秘密と指定の上開示される一切の情報をいう。 2.前項の秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まないものとする。 (1)開示されたとき既に公知であったもの。 (2)開示後被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの。 (3)開示されたときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの(被開示者が独自に開 発したもの、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの等)。 (4)開示後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明したもの。 3.被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示または漏えいしないものとする。ただし、法令、規則、裁判所の決定・命令および正当な権限を有する公的機関の命令等に基づき、開示を要求された場合にはこの限りでない。この場合において、非開示者は、開示にあたり、事前に開示者への通知を要する。 4.当財団および会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む、以下同じ)、これに関連する法令、条例及び規則、ガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。なお、本会則において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有する。 5.当財団は、当財団の活動等を会員に案内する場合にメールアドレス等の会員情報を利用できるものとする。 6.個人情報を取扱う者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、これに関連する法令、条例及び規則、ガイドラインを遵守するものとする。 7.被開示者は、本会の存続期間満了または終了の後ただちに、秘密情報(複製を含む)もしくは委託または提供を受けた個人情報に関する全ての資料を開示者の指示により返却、消去または廃棄するものとする。ただし、当財団は会員情報について、会員の退会または本会の終了後も1年間保有するものとする。 8.本条の規定は、本会の存続期間終了後も有効とする。

第10条(会員の義務) 1.会員は、本会に参加している事実を悪用する等、当財団または他の会員の名誉、信用を傷付けるような行為を行ってはならない。 2.会員は、子会社や関連会社に属する者を本会に参加させることや、本会で得た情報の共有や漏洩を行ってはならない。 3.会員は、本会での活動に係る実績を、年に一度、届出るものとする。 4.会員は、当財団が本事務局を通じてTLAに関する活動状況報告を依頼した場合、すみやかに報告するものとする。

第11条(損害賠償責任) 1.本会の運営に関し、会員または当財団の責めに帰すべき事由により相手方が損害を受けた場合、当該会員または当財団は、相手方に対しその損害を賠償するものとする。 2.本会に関連し生じた損害賠償額は会員及び当財団と相手方との協議により定める。

第12条(第三者への損害賠償責任) 1.本会の運営に関し、当財団が違法行為または第三者の権利を侵害したことにより第三者に損害を発生させた場合、当財団の責に帰すべき事由により生じたものについては当財団がその責任において解決する。 2.前項の規定にかかわらず、当財団の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の指示を原因として生じた場合、会員の責に帰すべき事由により発生した場合は、会員がその責任において一切を処理するものとする。

第13条(当財団等の責任範囲) 1.当財団は、本会を運営するにつき、本会則および強行法規に定める以外に何らの責任を負わないものとする。 2.会員間での直接商談、取引ないし契約は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、当財団はなんらの保証または責任を負うものではなく、会員は当該商談、取引ないし契約の不成立または不履行を事由に当財団に対しクレーム等を一切行わないものとする。 3.本会の運営に付随して、当財団より提供された資料、新規著作物、助言等は、提供時点で入手可能な情報および経済、市場、その他の状況に基づくが、今後の状況の変化により、それらの結果が影響を受ける可能性があり、当財団は当該結果を修正、変更ないし補足する義務を負わないものとする。また、当財団は、会員がそれらを利用した結果について法的な義務および責任を負わないものとする。 4.当財団は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、騒乱等の不可抗力その他当財団の支配の及ばない事由により本会の全部または一部の中断、中止、遅延が生じた場合、これについて法的な義務および責任を負わないものとする。

第14条(退会) 会員は、原則として、退会届の提出によりいつでも退会することができるものとする。退会後又は次条により会員資格が取り消された場合であっても、第7条乃至第9条、第13条、第17条および第18条の規定は適用されるものとする。

第15条(会員資格の有効期間) 1.会員資格の有効期間は、第3条1項に基づく登録承認日から、退会した場合を除き本会の存続期間とする。 2.当財団は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員に通知の上直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができるものとする。 (1)本会則に違反したとき。 (2)重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき。 (3)会員、その役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき。 (4)当財団に届出た情報の全部または一部が真実と異なることが判明したときまたは表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき。 (5)会員が登録した情報に基づく当財団と会員との連絡が2ヶ月間、不可能なとき。 (6)会員が第1条に例示する企画に、1年間参加しなかったとき。 (7)その他、本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき。

第16条(本会則の変更) 当財団は、本会則を適宜変更できるものとする。本会則を変更したときは、当財団はすみやかに、会員に対し当該変更を通知する。

第17条(管轄裁判所) 本会則に関する紛争解決のための専属的第一審管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

第18条(疑義の解決) 本会則に定めのない事項または疑義を生じた事項については、その都度会員と当財団の間で協議し、誠意をもって解決するものとする。

本会則は、令和元年10月1日現在のものです。